介護保険

その介護離職ちょっとまって!仕事と介護を両立させたい方へ伝えたいこと

今回は社会問題でもある介護離職についてお話したいと思います。総務省の調査によれば、年間の介護離職者は2017年のデータで約9.9万人にのぼり、その内訳は、女性7.7万人、男性2.4万人であり実に男女比では3:1と圧倒的に女性の比率が高いことがわかります。

これは先入観で「介護は女性が担うもの」との認識が高いからでしょうか。それとも女性ならではの性分で身内の介護の現状を放っておくことができないからなのでしょうか。

今までに私の担当してきたご家庭の中でも男女を問わずご両親の介護と仕事の両立について悩んでいらっしゃる方を見かけることがありました。担当したときには既に退職されておりご両親の介護に専念される方もいらっしゃいました。

一度退職されご両親の介護サービスが軌道に乗り再就職を目指すもうまくいく方ばかりでなかったことを覚えています。仕事をしながら介護が必要な家族を支えていらっしゃる方へ向けて、介護離職を考える前に、利用可能な制度があることをお伝えしたいと思います。

社会問題である介護離職とは?避けるべき理由について考えること

介護離職とは「介護に専念するために仕事を辞めてしまうこと」を表します。

介護離職は中高年以降の方が大半を締めています。ご両親が介護を必要とする年代であることがわかります。この年代の方が大事な仕事を辞めてしまうことは結果として安定した収入や、培ってきたキャリアや社会的立場、居場所や人間関係などの喪失をも意味しています。

さらに会社を辞めてしまうことは、厚生年金や健康保険被保険者の資格も失うことになり安全保障に関しても大きな損失だと言えます。仕事に就いていない期間が長くなるほど復帰も難しくなり描いていた自分自身の老後の生活の見直しの必要性とともに大きな影響がでてきます。

こと経済的な心配ごととして生活を圧迫したり、生活困窮や孤立に陥るリスクとの隣合わせの状態となっていることにもなりかねません。

仕事と介護との両立の厳しさがある現状

体力的に仕事と介護との両立に限界を感じる方、介護の必要な家族を放っておけない方、急な休みや融通を効かせてもらっているためこれ以上は会社には迷惑をかけられないと、それぞれの結論を出して仕事を辞めてしまいます。介護離職者が後を絶たない状況です。

仕事をしながら介護をするということはそれだけ追い詰められている状態であると言えるのです。私が、今まで担当してきたケースの中にも同じように仕事と介護の両立に悩み追い詰められているご家族がいらっしゃいました。

仕事をしながら介護をしている家族が直面している困難は様々であり介護離職することにより「安定した収入」や「培われてきたキャリアや社会的立場」「居場所や人間関係」「安全保障の厚み」までもが失われてしまうことになるのです。

仕事と介護を両立している家族のつらさや問題点

  • 介護疲れやストレスがある
  • 介護があり自分の時間が持てない
  • 同じ悩みを抱える友人や知人がなく、相談先がない
  • 「働く介護者同士の会」など繋がりがない 情報を得られない
  • 平日や夜間、土日などの相談しやすい時間帯に相談できるところがない
  • 言い出しにくい職場の雰囲気がある
  • 勤務先や上司の介護に対する理解不足がある
  • 両立支援制度や介護の知識、情報の不足
  • 職場での「介護医休業」「介護休暇」等の制度の取得のしにくさ

このようなつらい状況では健康的な生活は送れません。介護のことは専門家に相談してみましょう。担当ケアマネにご家族の介護の現状について相談をかけることをお勧めしています。プラン内容の見直しをお願いしてみましょう。きっと一緒に悩み解決策を考えてくれます。

デイサービスやショートステイの利用で介護から離れる時間を作る方法や介護の専門職やリハビリ専門職などから介護方法の助言や指導など有益な情報が得られたり、介護者どうしの集まりである教室の紹介も受けられます。健康的な生活を取り戻しましょう。

仕事と介護を両立する味方 利用可能な制度があった!

ご家族が「常時介護が必要な状態」になっても離職せずに「仕事と介護」が両立できるように介護休業制度をはじめとする各種制度が、法律に基づいて整備されているのを皆さんはご存知でしょうか。

いずれも労働者の権利として利用できる制度となっています。利用にあたっては、勤務先にに対して労働者から申請や請求する必要がありますのでお忘れなく。その際に、要介護認定結果通知書や診断書など「常時介護が必要な状態」であることの証明する書類の提出を求められることがありますが必須ではありません。

(証明書が提出されなかったことを持って、受理を断ること却下することは事業主に認められていません。)

国も大事な働き手を失わないように介護離職をゼロを目指しています。必要な介護サービスの確保を図るとともに働く環境の改善や、家族への支援を行うことに取り組んでいるのです。

介護休業制度の説明

常時介護が必要な状態の対象家族1人につき、通算で93日まで休みを取ることのできる制度です。年に3回を限度に分割取得も可能です。

  • 休業期間中の賃金については支払い義務はありません
  • 要件を満たしていれば、雇用保険から休業前の賃金の67%が支給される「介護休業給付」を受給できます
まとまった休みを取れることがメリットです。

利用できないケースがあります。入社1年未満であるもの、雇用契約の終了間近であるもの、所定労働日数が週2日以下であるものなど期契約者や正社員についてそれぞれの条件を確認してください

介護休暇

「常時介護が必要な状態」の対象家族1人につき、年に5日まで(2人以上であれば年に10日まで)1日単位もしくは1時間単位で休みを取れる制度です。

  • 翌年までに繰り越すことはできません
  • 事業主はどの様な理由があっても、労働者の適法な申し出を拒めません
  • 休業期間中に支払う賃金については支払い義務はありません。雇用保険からの給付もありません
必要なときにピンポイントで休みを取得できることがメリットです。

なお、有給休暇とは違い、事業主は介護休暇の取得日を変更する権限が認められていませんので、休みたいときに確実に休めます。利用できないケースがあります。勤務年が1年に満たない、週2日以下の所定労働日数など除外条件を確認してください

所定外労働時間の免除

「就業規則で定められた所定労働時間以外の労働」の免除を受けられる仕組みです。1回の請求につき、1ヶ月から1年以内の期間の免除を受けられます。回数に制限はなく、必要なときに利用できます。

  • 利用できないケースがあります。入社1年未満のもの、所定労働日数が週2日以下のものなど除外条件を確認してください。

時間外労働の制限

労働基準法で定められた法定外労働時間を超えた時間外労働が月24時間、年に150時間に収まるように、時間外労働の免除を受けられる仕組みです。1回の請求に付き1ヶ月から1年以内の期間で免除が受けられます。回数に制限はなく、必要なときに利用できます。

  • 利用できないケースがあります。入社1年未満のもの、所定労働日数が週2日以下のものなど除外条件を確認してください。

深夜業の免除

午後10時から午前5時までの労働、深夜業の免除を受けられる仕組みです。1回の請求に付き1ヶ月から6ヶ月以内の期間で免除が受けられます。回数に制限はなく、必要なときに利用できます。

  • 利用できないケースがあります。入社1年未満のもの、所定労働日数が週2日以下のものなど除外条件を確認してください。

短時間勤務制度等の措置

事業主は以下の1〜4のうち少なくとも1つを整備し、利用可能な状態にしなければならない。その中から労働者は希望するメニューについて、対象家族1人につき利用開始から起算して連続する3年以上の期間に2回以上利用できるというもの。

 

  1. 短時間勤務制度(短日勤務、隔日勤務も含む)
  2. フレックスタイム制度
  3. 時差出勤制度
  4. 介護サービス費用助成
  • 利用できないケースがあります。入社1年未満のもの、所定労働日数が週2日以下のものなど除外条件を確認してください。

介護の相談窓口についてのお知らせです

仕事と介護を両立させるためにはあなたがひとりで抱え込み頑張りすぎることのないようご家族の介護の相談先が用意されています。

相談窓口をいくつかご紹介いたしますね。

お問合せ先のご案内

市区町村の介護保険担当課:介護に関する全般的な相談や介護保険を利用する場合の手続きなど

地域包括支援センター:高齢者の日常生活に関する困り事や介護予防に関する相談など

都道府県労働局 雇用環境・均等部:育児・介護休業法に関する相談など

ハローワーク:介護休業給付などの申請手続きなど

若年性認知性支援コーディネーター:若年性認知症に関する相談など

 

主な参照先URL

介護サービス情報公表システム お近くの地域包括支援センター、介護サービス事業所を検索できるシステムです
介護の地域窓口

市町村の介護に関する窓口を公表しています

育児・介護休業法のあらまし 育児休業等の概要、対象となる従業員、手続方法などをパンフレットにまとめています
介護休業給付について 介護休業給付の受給要件、申請方法などをまとめています
介護離職ゼロポータルサイト 介護サービスや介護と仕事を両立していくために活用できる制度の関連情報へアクセスできます
若年性認知性コールセンター 若年性認知症や若年性認知症支援に関する相談窓口をまとめています

 

相談はためらわずに思い切って!

ご家族の介護のことも線機関に相談することが先決です。なにをしたらいいのか連絡先がわかっていても、勇気が出ないかもしれません。直接窓口に行くことが難しければ、まずはお電話で「家族の介護について相談があります」と話してみてください。

相談先に迷ったら身近で地域の総合相談窓口である「地域包括支援センター」に相談されるのがよいでしょう。ご自宅への訪問相談も行っています。相談員はみな親切であなたの介護の大変さをよくわかてくれますよ。

まとめ

介護者を支える家族のストレスは相当なものです。それが仕事を持ちながらならなおのこと。介護の悩みを打ち明け相談できる知人や友人がおらず一人で抱えこみ、やむなく介護離職を選んでしまう方も少なくない現状です。

まずは、ケアマネジャーを介護の悩みを打ち明ける相談先としてして頼ってみませんか。きっと親身になって気持ちを受け止めてくれるはずです。そのうえで、次のステップ介護サービス内容や調整をおこないましょう。

日中の介護、泊まりで行う介護をとりいれてもらいましょう。また、会社にも相談し働き方を調整することも大事です。心と体2つとも健全でなくては、いずれ無理が生じてしまい介護する側も倒れてしまいます。

休みのとり方としては皆さんご存知の賃金が発生する「年次有給休暇」という制度という方法もありますが、上手に介護休業や休暇の制度、また残業などの免除や制限などを組み合わせて活用していきましょう。

介護者を支える家族が仕事と両立するには介護保険サービスの他にも活用できる制度があることをお伝えしました。

 

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